文化財保護法 第115条
- 第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章(第百三十三条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第三号において「管理団体」という。)は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。
- 2.史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
- 3.管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
- 4.史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第115条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第115条の条文原文は「第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章(第百三十三条の二第一項を除く。」で始まります。
- 文化財保護法第115条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第115条の前の条は文化財保護法第114条です。
- 文化財保護法第115条の次の条は文化財保護法第116条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/115