文化財保護法 第116条
- 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。
- 2.前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
- 3.管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第116条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第116条の条文原文は「管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。」で始まります。
- 文化財保護法第116条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第116条の前の条は文化財保護法第115条です。
- 文化財保護法第116条の次の条は文化財保護法第117条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/116