文化財保護法 第117条
- 管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
- 3.前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
- 4.前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第117条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第117条の条文原文は「管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 文化財保護法第117条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第117条の前の条は文化財保護法第116条です。
- 文化財保護法第117条の次の条は文化財保護法第118条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/117