文化財保護法 第129条の7(管理団体等への指導又は助言)
- 都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
- 2.文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
管理団体等への指導又は助言とは何ですか?
定義管理団体等への指導又は助言とは、文化財保護法第129条の7に定められた規定で、「都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第129条の7(管理団体等への指導又は助言)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第129条の7の条文原文は「都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画…」で始まります。
- 文化財保護法第129条の7は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第129条の7の前の条は文化財保護法第129条の6です。
- 文化財保護法第129条の7の次の条は文化財保護法第130条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第129条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第129条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/129_7