文化財保護法 第130条(保存のための調査)
文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
この条文の基本情報
保存のための調査とは何ですか?
定義保存のための調査とは、文化財保護法第130条に定められた規定で、「文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第130条(保存のための調査)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第130条の条文原文は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めること…」で始まります。
- 文化財保護法第130条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第130条の前の条は文化財保護法第129条の7です。
- 文化財保護法第130条の次の条は文化財保護法第131条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/130