文化財保護法 第135条(重要文化的景観の選定の解除)
- 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
- 2.前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
重要文化的景観の選定の解除とは何ですか?
定義重要文化的景観の選定の解除とは、文化財保護法第135条に定められた規定で、「重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第135条(重要文化的景観の選定の解除)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第135条の条文原文は「重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第135条は第八章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第135条の前の条は文化財保護法第134条です。
- 文化財保護法第135条の次の条は文化財保護法第136条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/135