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文化財保護法 第136条(滅失又はき損)

重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

滅失又はき損とは何ですか?

定義滅失又はき損とは、文化財保護法第136条に定められた規定で、「重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第136条(滅失又はき損)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第136条の条文原文は「重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。」で始まります。
  3. 文化財保護法第136条は第八章に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第136条の前の条は文化財保護法第135条です。
  7. 文化財保護法第136条の次の条は文化財保護法第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/136

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