文化財保護法 第137条(管理に関する勧告又は命令)
- 管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
- 2.文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
- 3.文化庁長官は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該重要文化的景観について第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。
- 4.第一項及び第二項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
管理に関する勧告又は命令とは何ですか?
定義管理に関する勧告又は命令とは、文化財保護法第137条に定められた規定で、「管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第137条(管理に関する勧告又は命令)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第137条の条文原文は「管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告…」で始まります。
- 文化財保護法第137条は第八章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第137条の前の条は文化財保護法第136条です。
- 文化財保護法第137条の次の条は文化財保護法第138条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/137