文化財保護法 第138条(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金とは何ですか?
定義費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金とは、文化財保護法第138条に定められた規定で、「国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第138条(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第138条の条文原文は「国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。」で始まります。
- 文化財保護法第138条は第八章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第138条の前の条は文化財保護法第137条です。
- 文化財保護法第138条の次の条は文化財保護法第139条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/138