文化財保護法 第139条(現状変更等の届出等)
- 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
- 3.重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
現状変更等の届出等とは何ですか?
定義現状変更等の届出等とは、文化財保護法第139条に定められた規定で、「重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第139条(現状変更等の届出等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第139条の条文原文は「重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに…」で始まります。
- 文化財保護法第139条は第八章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第139条の前の条は文化財保護法第138条です。
- 文化財保護法第139条の次の条は文化財保護法第140条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/139