文化財保護法 第141条(他の公益との調整等)
- 文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。
- 2.文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十九条第三項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。
- 3.国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
他の公益との調整等とは何ですか?
定義他の公益との調整等とは、文化財保護法第141条に定められた規定で、「文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第141条(他の公益との調整等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第141条の条文原文は「文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調…」で始まります。
- 文化財保護法第141条は第八章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第141条の前の条は文化財保護法第140条です。
- 文化財保護法第141条の次の条は文化財保護法第142条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/141