文化財保護法 第142条(伝統的建造物群保存地区)
この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。
この条文の基本情報
伝統的建造物群保存地区とは何ですか?
定義伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法第142条に定められた規定で、「この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第142条(伝統的建造物群保存地区)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第142条の条文原文は「この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところに…」で始まります。
- 文化財保護法第142条は第九章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第142条の前の条は文化財保護法第141条です。
- 文化財保護法第142条の次の条は文化財保護法第143条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/142