文化財保護法 第143条(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
- 市町村は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条又は第五条の二の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
- 2.市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域においては、条例の定めるところにより、伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
- 3.市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。
- 4.文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
この条文の基本情報
伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護とは何ですか?
定義伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護とは、文化財保護法第143条に定められた規定で、「市町村は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条又は第五条の二の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第143条(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第143条の条文原文は「市町村は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条又は第五条の二の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存…」で始まります。
- 文化財保護法第143条は第九章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第143条の前の条は文化財保護法第142条です。
- 文化財保護法第143条の次の条は文化財保護法第144条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/143