文化財保護法 第144条(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
- 文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
- 2.前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。
この条文の基本情報
重要伝統的建造物群保存地区の選定とは何ですか?
定義重要伝統的建造物群保存地区の選定とは、文化財保護法第144条に定められた規定で、「文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第144条(重要伝統的建造物群保存地区の選定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第144条の条文原文は「文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定す…」で始まります。
- 文化財保護法第144条は第九章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第144条の前の条は文化財保護法第143条です。
- 文化財保護法第144条の次の条は文化財保護法第145条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/144