文化財保護法 第154条(聴聞の特例)
- 文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 一第四十五条第一項又は第百二十八条第一項の規定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの
- 二第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の中止命令
- 三第九十二条第二項の規定による発掘の禁止又は中止命令
- 四第九十六条第二項の規定による同項の調査のための停止命令若しくは禁止命令又は同条第五項の規定によるこれらの命令の期間の延長
- 五第百二十五条第七項(第百二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の命令
- 2.文化庁長官(第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)は、前項の聴聞又は第四十三条第四項(第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条第四項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、文化財保護法第154条に定められた規定で、「文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第154条(聴聞の特例)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第154条の条文原文は「文化庁長官(第百八十四条第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)は、次に掲げる…」で始まります。
- 文化財保護法第154条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第154条の前の条は文化財保護法第153条です。
- 文化財保護法第154条の次の条は文化財保護法第155条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/154