文化財保護法 第155条(意見の聴取)
- 文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 一第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行
- 二第五十五条第一項又は第百三十一条第一項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置の施行
- 三第九十八条第一項の規定による発掘の施行
- 2.文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。
- 4.当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、文化財保護法第155条に定められた規定で、「文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第155条(意見の聴取)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第155条の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。」で始まります。
- 文化財保護法第155条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第155条の前の条は文化財保護法第154条です。
- 文化財保護法第155条の次の条は文化財保護法第156条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/155