文化財保護法 第156条(審査請求の手続における意見の聴取)
- 第一号に掲げる処分若しくはその不作為又は第二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日(同法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から三十日以内に、審査請求人及び参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいい、審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)が都道府県又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次項及び次条において同じ。)が公開による意見の聴取をした後でなければ、してはならない。
- 一第四十三条第一項又は第百二十五条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許可
- 二第百十三条第一項(第百三十三条において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体その他の法人の指定
- 2.審理員は、前項の意見の聴取の期日及び場所をその期日の十日前までに全ての審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県又は市町村の教育委員会である場合にあつては、審査請求人及び参加人とする。)に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項まで(同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、文化財保護法第156条に定められた規定で、「第一号に掲げる処分若しくはその不作為又は第二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第156条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第156条の条文原文は「第一号に掲げる処分若しくはその不作為又は第二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当…」で始まります。
- 文化財保護法第156条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第156条の前の条は文化財保護法第155条です。
- 文化財保護法第156条の次の条は文化財保護法第157条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/156