文化財保護法 第157条(参加)
審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
参加とは何ですか?
定義参加とは、文化財保護法第157条に定められた規定で、「審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第157条(参加)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第157条の条文原文は「審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記…」で始まります。
- 文化財保護法第157条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第157条の前の条は文化財保護法第156条です。
- 文化財保護法第157条の次の条は文化財保護法第158条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/157