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文化財保護法 第163条(重要文化財等についての国に関する特例)

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規定する行政財産であるときその他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長及び財務大臣が協議して定める。

この条文の基本情報

重要文化財等についての国に関する特例とは何ですか?

定義重要文化財等についての国に関する特例とは、文化財保護法第163条に定められた規定で、「重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。ただし、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第163条(重要文化財等についての国に関する特例)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第163条の条文原文は「重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。ただし、その…」で始まります。
  3. 文化財保護法第163条は第二節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第163条の前の条は文化財保護法第162条です。
  7. 文化財保護法第163条の次の条は文化財保護法第164条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/163

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