文化財保護法 第164条
前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属替えをするときは、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、無償として整理することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第164条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第164条の条文原文は「前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え又は所属…」で始まります。
- 文化財保護法第164条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第164条の前の条は文化財保護法第163条です。
- 文化財保護法第164条の次の条は文化財保護法第165条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/164