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文化財保護法 第165条

  1. 国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第二十八条第一項又は第三項(第七十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該有形文化財又は有形の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、国宝の指定書を受けた各省各庁の長は、直ちに国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
  2. 2.国の所有に属する国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財の指定を解除したときは、第二十九条第二項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)又は第五項の規定により所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
  3. 3.国の所有又は占有に属するものを特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、又はその指定若しくは仮指定を解除したときは、第百九条第三項(第百十条第三項及び第百十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、その指定若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとする。
  4. 4.国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除したときは、第百三十四条第二項(第百三十五条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第百九条第三項の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第165条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第165条の条文原文は「国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第二十八条第一項又は第三項(第七十八条第二項で準用…」で始まります。
  3. 文化財保護法第165条は第二節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第165条の前の条は文化財保護法第164条です。
  7. 文化財保護法第165条の次の条は文化財保護法第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/165

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