文化財保護法 第168条
- 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
- 一重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
- 二所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。
- 三所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与その他の処分をしようとするとき。
- 2.各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければならない。
- 3.第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項ただし書及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
- 4.文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定する措置につき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し必要な勧告をすることができる。
- 5.関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第168条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第168条の条文原文は「次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。」で始まります。
- 文化財保護法第168条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第168条の前の条は文化財保護法第167条です。
- 文化財保護法第168条の次の条は文化財保護法第169条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/168