文化財保護法 第169条
- 文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。
- 一所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理方法
- 二所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置
- 三重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必要な施設
- 四所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開
- 2.前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。
- 3.第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する同項第二号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第三号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学大臣と各省各庁の長が協議して定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第169条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第169条の条文原文は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 文化財保護法第169条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第169条の前の条は文化財保護法第168条です。
- 文化財保護法第169条の次の条は文化財保護法第170条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/169