文化財保護法 第170条
- 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部科学大臣以外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは、あらかじめ、修理若しくは復旧又は措置の内容、着手の時期その他必要な事項につき、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣の所管に属するものであるときは、文部科学大臣の定める場合を除いて、その承認を受けなければならない。
- 一関係各省各庁の長が前条第一項第二号に規定する修理若しくは復旧又は措置についての文化庁長官の勧告に応じないとき。
- 二国宝又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、関係各省各庁の長に当該修理若しくは復旧又は措置をさせることが適当でないと認められるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第170条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第170条の条文原文は「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡…」で始まります。
- 文化財保護法第170条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第170条の前の条は文化財保護法第169条です。
- 文化財保護法第170条の次の条は文化財保護法第170条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/170