文化財保護法 第170条の2
- 国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第五十三条の二第四項各号、第八十五条の二第四項各号又は第百二十九条の二第四項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第170条の2は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第170条の2の条文原文は「国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形…」で始まります。
- 文化財保護法第170条の2は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第170条の2の前の条は文化財保護法第170条です。
- 文化財保護法第170条の2の次の条は文化財保護法第170条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第170条の2 - 官報・e-Gov
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文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第170条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/170_2