文化財保護法 第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)
- 国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定による登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。
- 2.国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財について、第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消をしたときは、第五十九条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。
- 3.国の所有又は占有に属する記念物について第百三十二条第一項の規定による登録をし、又は第百三十三条で準用する第五十九条第一項から第三項までの規定による登録の抹消をしたときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項又は第百三十三条で読み替えて準用する第五十九条第四項の規定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、当該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。
この条文の基本情報
登録有形文化財等についての国に関する特例とは何ですか?
定義登録有形文化財等についての国に関する特例とは、文化財保護法第178条に定められた規定で、「国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定による登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項(これらの規定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第178条の条文原文は「国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定による登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項(これらの規定を…」で始まります。
- 文化財保護法第178条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第178条の前の条は文化財保護法第177条です。
- 文化財保護法第178条の次の条は文化財保護法第179条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/178