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文化財保護法 第179条

  1. 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
  2. 一登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取得したとき。
  3. 二登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
  4. 三所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
  5. 四所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
  6. 五登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとするとき。
  7. 六所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。
  8. 七所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。
  9. 2.各省各庁の長以外の国の機関が登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとするときは、文化庁長官に通知しなければならない。
  10. 3.第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通知には第三十三条又は第六十一条(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には第六十二条(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第五号及び前項に規定する場合に係る通知には第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第七号に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。
  11. 4.第一項第五号及び第二項に規定する現状変更については、第六十四条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。
  12. 5.登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項第五号又は第二項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機関に対して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第179条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第179条の条文原文は「次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 文化財保護法第179条は第二節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第179条の前の条は文化財保護法第178条です。
  7. 文化財保護法第179条の次の条は文化財保護法第179条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第179条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/179

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