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文化財保護法 第187条(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)

  1. 都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。
  2. 一重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者1当該重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理2
  3. 二重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者(第八十条において準用する第三十一条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者をいう。)1当該重要有形民俗文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理2
  4. 三史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者1当該史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)又は復旧2
  5. 2.都道府県又は指定都市の教育委員会が前項の規定により管理、修理又は復旧の委託を受ける場合には、第三十九条第一項及び第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導とは何ですか?

定義重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導とは、文化財保護法第187条に定められた規定で、「都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第187条(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第187条の条文原文は「都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。」で始まります。
  3. 文化財保護法第187条は第三節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第187条の前の条は文化財保護法第186条です。
  7. 文化財保護法第187条の次の条は文化財保護法第188条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/187

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