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文化財保護法 第188条(書類等の経由)

  1. この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ。)を経由すべきものとする。
  2. 2.都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣又は文化庁長官に送付しなければならない。
  3. 3.この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべきものとする。ただし、特に緊急な場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

書類等の経由とは何ですか?

定義書類等の経由とは、文化財保護法第188条に定められた規定で、「この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が指定都市の区域内に存す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第188条(書類等の経由)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第188条の条文原文は「この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が指定都市の区域内に存す…」で始まります。
  3. 文化財保護法第188条は第三節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第188条の前の条は文化財保護法第187条です。
  7. 文化財保護法第188条の次の条は文化財保護法第189条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第188条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/188

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