文化財保護法 第190条(地方文化財保護審議会)
- 都道府県及び市町村(いずれも特定地方公共団体であるものを除く。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。
- 2.特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。
- 3.地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。
- 4.地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
地方文化財保護審議会とは何ですか?
定義地方文化財保護審議会とは、文化財保護法第190条に定められた規定で、「都道府県及び市町村(いずれも特定地方公共団体であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第190条(地方文化財保護審議会)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第190条の条文原文は「都道府県及び市町村(いずれも特定地方公共団体であるものを除く。」で始まります。
- 文化財保護法第190条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第190条の前の条は文化財保護法第189条です。
- 文化財保護法第190条の次の条は文化財保護法第191条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/190