受講中の講座ブックマーク無料で登録

文化財保護法 第191条(文化財保護指導委員)

  1. 都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。
  2. 2.文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
  3. 3.文化財保護指導委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

文化財保護指導委員とは何ですか?

定義文化財保護指導委員とは、文化財保護法第191条に定められた規定で、「都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第191条(文化財保護指導委員)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第191条の条文原文は「都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 文化財保護法第191条は第三節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第191条の前の条は文化財保護法第190条です。
  7. 文化財保護法第191条の次の条は文化財保護法第192条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/191

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›