文化財保護法 第191条(文化財保護指導委員)
- 都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。
- 2.文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
- 3.文化財保護指導委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
文化財保護指導委員とは何ですか?
定義文化財保護指導委員とは、文化財保護法第191条に定められた規定で、「都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第191条(文化財保護指導委員)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第191条の条文原文は「都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。」で始まります。
- 文化財保護法第191条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第191条の前の条は文化財保護法第190条です。
- 文化財保護法第191条の次の条は文化財保護法第192条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/191