文化財保護法 第192条(事務の区分)
第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、文化財保護法第192条に定められた規定で、「第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第192条(事務の区分)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第192条の条文原文は「第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理…」で始まります。
- 文化財保護法第192条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第192条の前の条は文化財保護法第191条です。
- 文化財保護法第192条の次の条は文化財保護法第192条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/192