文化財保護法 第192条の2(文化財保存活用支援団体の指定)
- 市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体(以下この節において「支援団体」という。)として指定することができる。
- 2.市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.支援団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。
- 4.市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
文化財保存活用支援団体の指定とは何ですか?
定義文化財保存活用支援団体の指定とは、文化財保護法第192条の2に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第192条の2(文化財保存活用支援団体の指定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第192条の2の条文原文は「市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、そ…」で始まります。
- 文化財保護法第192条の2は第四節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第192条の2の前の条は文化財保護法第192条です。
- 文化財保護法第192条の2の次の条は文化財保護法第192条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第192条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第192条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/192_2