文化財保護法 第34条(所在の変更)
重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。但し、文部科学省令の定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際指定書の添附を要せず、又は文部科学省令の定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
この条文の基本情報
所在の変更とは何ですか?
定義所在の変更とは、文化財保護法第34条に定められた規定で、「重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第34条(所在の変更)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第34条の条文原文は「重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつ…」で始まります。
- 文化財保護法第34条は第二款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第34条の前の条は文化財保護法第33条です。
- 文化財保護法第34条の次の条は文化財保護法第34条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/34