文化財保護法 第34条の2(修理)
重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
この条文の基本情報
修理とは何ですか?
定義修理とは、文化財保護法第34条の2に定められた規定で、「重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第34条の2(修理)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第34条の2の条文原文は「重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」で始まります。
- 文化財保護法第34条の2は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第34条の2の前の条は文化財保護法第34条です。
- 文化財保護法第34条の2の次の条は文化財保護法第34条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/34_2