文化財保護法 第47条の2(公開)
- 重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
- 2.前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る重要文化財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
- 3.管理団体は、その管理する重要文化財を公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。
この条文の基本情報
公開とは何ですか?
定義公開とは、文化財保護法第47条の2に定められた規定で、「重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第47条の2(公開)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第47条の2の条文原文は「重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」で始まります。
- 文化財保護法第47条の2は第四款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第47条の2の前の条は文化財保護法第47条です。
- 文化財保護法第47条の2の次の条は文化財保護法第48条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/47_2