文化財保護法 第48条(文化庁長官による公開)
- 文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。
- 2.文化庁長官は、国庫が管理又は修理につき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを命ずることができる。
- 3.文化庁長官は、前項の場合において必要があると認めるときは、一年以内の期間を限つて、出品の期間を更新することができる。但し、引き続き五年をこえてはならない。
- 4.第二項の命令又は前項の更新があつたときは、重要文化財の所有者又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければならない。
- 5.前四項に規定する場合の外、文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)から国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。
この条文の基本情報
文化庁長官による公開とは何ですか?
定義文化庁長官による公開とは、文化財保護法第48条に定められた規定で、「文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第48条(文化庁長官による公開)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第48条の条文原文は「文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。」で始まります。
- 文化財保護法第48条は第四款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第48条の前の条は文化財保護法第47条の2です。
- 文化財保護法第48条の次の条は文化財保護法第49条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/48