文化財保護法 第51条(所有者等による公開)
- 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。
- 2.文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。
- 3.前項の場合には、第四十八条第四項の規定を準用する。
- 4.文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前三項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
- 5.重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
- 6.第二項及び第三項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
- 7.前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
この条文の基本情報
所有者等による公開とは何ですか?
定義所有者等による公開とは、文化財保護法第51条に定められた規定で、「文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第51条(所有者等による公開)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第51条の条文原文は「文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第51条は第四款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第51条の前の条は文化財保護法第50条です。
- 文化財保護法第51条の次の条は文化財保護法第51条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/51