文化財保護法 第51条の2
前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第51条の2は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第51条の2の条文原文は「前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項及び第五項の…」で始まります。
- 文化財保護法第51条の2は第四款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第51条の2の前の条は文化財保護法第51条です。
- 文化財保護法第51条の2の次の条は文化財保護法第52条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/51_2