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文化財保護法 第52条(損失の補償)

  1. 第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、重要文化財が所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、文化財保護法第52条に定められた規定で、「第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第52条(損失の補償)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第52条の条文原文は「第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化…」で始まります。
  3. 文化財保護法第52条は第四款に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第52条の前の条は文化財保護法第51条の2です。
  7. 文化財保護法第52条の次の条は文化財保護法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/52

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