文化財保護法 第52条(損失の補償)
- 第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、重要文化財が所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
- 2.前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、文化財保護法第52条に定められた規定で、「第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第52条(損失の補償)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第52条の条文原文は「第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化…」で始まります。
- 文化財保護法第52条は第四款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第52条の前の条は文化財保護法第51条の2です。
- 文化財保護法第52条の次の条は文化財保護法第53条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/52