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文化財保護法 第53条の2(重要文化財保存活用計画の認定)

  1. 重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
  2. 2.重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一当該重要文化財の名称及び所在の場所
  4. 二当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
  5. 三計画期間
  6. 四その他文部科学省令で定める事項
  7. 3.前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
  8. 一当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項
  9. 二当該重要文化財の修理に関する事項
  10. 三当該重要文化財(建造物であるものを除く。次項第六号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項
  11. 4.文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  12. 一当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
  13. 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  14. 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
  15. 四当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
  16. 五当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
  17. 六当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
  18. 5.文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

重要文化財保存活用計画の認定とは何ですか?

定義重要文化財保存活用計画の認定とは、文化財保護法第53条の2に定められた規定で、「重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第53条の2(重要文化財保存活用計画の認定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第53条の2の条文原文は「重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」とい…」で始まります。
  3. 文化財保護法第53条の2は第五款に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第53条の2の前の条は文化財保護法第53条です。
  7. 文化財保護法第53条の2の次の条は文化財保護法第53条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_2

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