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文化財保護法 第53条の3(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)

  1. 前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
  2. 2.前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

この条文の基本情報

認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更とは何ですか?

定義認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更とは、文化財保護法第53条の3に定められた規定で、「前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第53条の3(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第53条の3の条文原文は「前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
  3. 文化財保護法第53条の3は第五款に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第53条の3の前の条は文化財保護法第53条の2です。
  7. 文化財保護法第53条の3の次の条は文化財保護法第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_3

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