文化財保護法 第53条の3(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)
- 前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
- 2.前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更とは、文化財保護法第53条の3に定められた規定で、「前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第53条の3(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第53条の3の条文原文は「前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
- 文化財保護法第53条の3は第五款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第53条の3の前の条は文化財保護法第53条の2です。
- 文化財保護法第53条の3の次の条は文化財保護法第53条の4です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_3