文化財保護法 第53条の5(修理の届出の特例)
第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条の二第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
この条文の基本情報
修理の届出の特例とは何ですか?
定義修理の届出の特例とは、文化財保護法第53条の5に定められた規定で、「第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第53条の5(修理の届出の特例)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第53条の5の条文原文は「第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に…」で始まります。
- 文化財保護法第53条の5は第五款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第53条の5の前の条は文化財保護法第53条の4です。
- 文化財保護法第53条の5の次の条は文化財保護法第53条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_5