文化財保護法 第53条の6(認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収とは何ですか?
定義認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収とは、文化財保護法第53条の6に定められた規定で、「文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第53条の6(認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第53条の6の条文原文は「文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のも…」で始まります。
- 文化財保護法第53条の6は第五款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第53条の6の前の条は文化財保護法第53条の5です。
- 文化財保護法第53条の6の次の条は文化財保護法第53条の7です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_6