文化財保護法 第55条
- 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。
- 一重要文化財に関し現状変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。
- 二重要文化財が毀損しているとき又はその現状若しくは所在の場所につき変更があつたとき。
- 三重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
- 四特別の事情により改めて国宝又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。
- 2.前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
- 3.第一項の規定による調査によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 4.前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第55条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第55条の条文原文は「文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がない…」で始まります。
- 文化財保護法第55条は第六款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第55条の前の条は文化財保護法第54条です。
- 文化財保護法第55条の次の条は文化財保護法第56条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/55