文化財保護法 第56条(所有者変更等に伴う権利義務の承継)
- 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
- 2.前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
- 3.管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
この条文の基本情報
所有者変更等に伴う権利義務の承継とは何ですか?
定義所有者変更等に伴う権利義務の承継とは、文化財保護法第56条に定められた規定で、「重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第56条(所有者変更等に伴う権利義務の承継)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第56条の条文原文は「重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継す…」で始まります。
- 文化財保護法第56条は第七款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第56条の前の条は文化財保護法第55条です。
- 文化財保護法第56条の次の条は文化財保護法第57条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/56