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文化財保護法 第58条(告示、通知及び登録証の交付)

  1. 前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)の所有者に通知する。
  2. 2.前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
  3. 3.前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。
  4. 4.登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

告示、通知及び登録証の交付とは何ですか?

定義告示、通知及び登録証の交付とは、文化財保護法第58条に定められた規定で、「前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第58条(告示、通知及び登録証の交付)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第58条の条文原文は「前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。」で始まります。
  3. 文化財保護法第58条は第二節に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第58条の前の条は文化財保護法第57条です。
  7. 文化財保護法第58条の次の条は文化財保護法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/58

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