文化財保護法 第59条(登録有形文化財の登録の抹消)
- 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。
- 2.文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。
- 3.文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
- 4.前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有者に通知する。
- 5.第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条第二項の規定を準用する。
- 6.第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。
この条文の基本情報
登録有形文化財の登録の抹消とは何ですか?
定義登録有形文化財の登録の抹消とは、文化財保護法第59条に定められた規定で、「文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第59条(登録有形文化財の登録の抹消)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第59条の条文原文は「文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。」で始まります。
- 文化財保護法第59条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第59条の前の条は文化財保護法第58条です。
- 文化財保護法第59条の次の条は文化財保護法第60条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/59