文化財保護法 第76条の4(認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第八号において同じ。)を受けた重要無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の六において「認定重要無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収とは何ですか?
定義認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収とは、文化財保護法第76条の4に定められた規定で、「文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第76条の4(認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第76条の4の条文原文は「文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 文化財保護法第76条の4は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第76条の4の前の条は文化財保護法第76条の3です。
- 文化財保護法第76条の4の次の条は文化財保護法第76条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/76_4