文化財保護法 第76条の5(認定の取消し)
- 文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 2.文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、文化財保護法第76条の5に定められた規定で、「文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第76条の5(認定の取消し)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第76条の5の条文原文は「文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 文化財保護法第76条の5は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第76条の5の前の条は文化財保護法第76条の4です。
- 文化財保護法第76条の5の次の条は文化財保護法第76条の6です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/76_5